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・必要書類の確認
・帰化までの期間の目安
・あなたのケースで注意すべきポイント
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簡易帰化とは、通常の「普通帰化」と比べて条件が一部緩和されている帰化制度です。
主に「日本人との親族関係」「日本で生まれたこと」「元日本人であること」などの事情がある場合、
居所要件、能力要件、生計要件の一部が緩くなります。
簡易帰化は、国籍法6条、7条、8条で定められています。
以下では、それぞれの条文に基づく対象者と該当ケースを解説します。
該当例
・日本人の親が外国籍へ帰化した後に生まれた子
※親が帰化する「前」に生まれた場合は対象外
または父または母(実親)が日本生まれの者
・日本で出生した外国人(国籍問わない)
・特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)
→5年→3年に短縮
原則、就労歴は3年以上が必要ですが、
この条件を満たせば「就労1年以上」でも認められるケースあり。
該当例
・就労や就学で3年以上日本に滞在→日本人と結婚→帰化申請可能
該当例
・結婚後、海外で2年生活→その後1年日本に居住→申請可能
→在留1年で申請できるケースあり
※普通帰化なら最低5年以上の居住が必要なところ、大幅に短縮されています。
※養子は除く
該当例
・日本人の実子で、日本国籍を選択しなかった人
・外国籍に帰化した人の子(※親が帰化した時点で該当)
※住所があれば申請可能
該当例
・親の再婚により未成年時に来日→日本人(義父母)と養子縁組した人
※縁組時に日本法で成人している場合は対象外
該当例
・外国籍に帰化した元日本国籍者
該当例
・日本で生まれたが何らかの理由で無国籍になっている人
| 要件 | 普通帰化 | 簡易帰化 |
|---|---|---|
| 住所(要件) | 5年以上 | 1年~(最短なし) |
| 就労 | 3年以上 | 1年以上or不問 |
| 能力 | 成人 | 未成年でも可 |
| 生計 | 必須 | 親族扶養で可 |
| 婚姻関係 | 不問 | 配偶者で優遇 |
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岐阜市の帰化申請ステーション
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