簡易帰化の条件は?

簡易帰化の条件は?

簡易帰化(特別帰化)とは?わかりやすく解説

この記事は岐阜市在住外国人の帰化申請に特化した
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■はじめに


簡易帰化とは、通常の「普通帰化」と比べて条件が一部緩和されている帰化制度です。
主に「日本人との親族関係」「日本で生まれたこと」「元日本人であること」などの事情がある場合、
居所要件、能力要件、生計要件の一部が緩くなります。


簡易帰化は、国籍法6条、7条、8条で定められています。
以下では、それぞれの条文に基づく対象者と該当ケースを解説します。


▼国籍法6条:居所要件が緩和されるケース

1)元日本人の子(養子を除く)で、3年以上日本に住所または居所がある者

該当例
・日本人の親が外国籍へ帰化した後に生まれた子
 ※親が帰化する「前」に生まれた場合は対象外


2)日本で生まれ、3年以上日本に住所または居所がある者

または父または母(実親)が日本生まれの者
・日本で出生した外国人(国籍問わない)
・特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)


→5年→3年に短縮


3)継続して10年以上日本に居所がある者

原則、就労歴は3年以上が必要ですが、
この条件を満たせば「就労1年以上」でも認められるケースあり。


▼国籍法7条:居所要件・能力要件が緩和されるケース(日本人配偶者)

1)日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所があり、現在日本に住んでいる者

該当例
・就労や就学で3年以上日本に滞在→日本人と結婚→帰化申請可能


2)婚姻期間3年以上+日本居住1年以上

該当例
・結婚後、海外で2年生活→その後1年日本に居住→申請可能


→在留1年で申請できるケースあり
※普通帰化なら最低5年以上の居住が必要なところ、大幅に短縮されています。


▼国籍法8条:居所要件・能力要件・生計要件が緩和されるケース

1)日本人の子(実子)で日本に住所がある者

※養子は除く
該当例
・日本人の実子で、日本国籍を選択しなかった人
・外国籍に帰化した人の子(※親が帰化した時点で該当)
 ※住所があれば申請可能


2)日本人の養子で、1年以上日本に住所があり、縁組時に本国法で未成年であった者

該当例
・親の再婚により未成年時に来日→日本人(義父母)と養子縁組した人
 ※縁組時に日本法で成人している場合は対象外


3)日本国籍を失った者(元日本人)で、日本に住所がある者

該当例
・外国籍に帰化した元日本国籍者


4)日本生まれで、出生時から無国籍・3年以上日本に住所がある者

該当例
・日本で生まれたが何らかの理由で無国籍になっている人


まとめ:どの程度「緩和される」?

要件 普通帰化 簡易帰化
住所(要件) 5年以上 1年~(最短なし)
就労 3年以上 1年以上or不問
能力 成人 未成年でも可
生計 必須 親族扶養で可
婚姻関係 不問 配偶者で優遇


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