簡易帰化の条件は?

簡易帰化の条件は?

簡易帰化の条件は?

■特別帰化(国籍法6条)=国籍法5条の『居所要件』が緩和されるケース
1,日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所有す
  る者
  ・該当する人⇒日本人の親が、外国籍に帰化した後に生まれた子供
         ※両親が帰化する前に生まれた場合は該当しない
2,日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若
  しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  ・該当する人⇒①日本で出生した外国人(国籍問わず)
         ②特別永住者(在日韓国人、朝鮮人等)
3,引き続き10年以上日本に居所を有する者
  ・基本的に日本での就労経験は3年以上必要ですが、この要件を満たせば要件が緩和
   され、就労1年でおもOK


■特別帰化(国籍法7条)=住所条件と能力条件が緩和されるケース
1,日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現
  に日本に住所を有する者
  ・該当する人:留学や就労などで3年滞在しそのまま日本人と結婚したら、その時点
         で申請可能
2,日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年経過し、かつ引き続き1年以上日本
  に住所を有するものについても同様
  ・該当する人:婚姻し2年間を海外で生活し、その後1年日本で生活している人


■特別帰化(国籍法8条)=国籍法5条の『居所要件』『能力要件』「生計要件」が緩和さ
             れるケース
1,日本国民の子(養子を除く)で日本に有する者
  ・該当する人:①日本人の実子で日本国籍を選択しなかった者
         ②日本に帰化した外国人の子(親が帰化した時点で該当)
   ※上記の者は日本に住所があれば帰化申請可能
2,日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法による
  未成年であった者
  ・該当する人:未成年の時に親の再婚で連れ子として来日し、その日本人(義理の父
   又は母)と養子縁組をした者
   ただし、縁組の時に日本の法律で未成年でなかった者は該当しない。
3,日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住
  所を有する者
  ・該当する人:外国籍に帰化した日本人(元日本人)
4,日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上
  日本に住所を有する者
  ・該当する人:日本で生まれたにもかかわらず、何らかの理由により無国籍の状態に
         なっている方。