帰化するための条件は?

帰化するための条件は?

普通帰化の要件とは?

この記事は岐阜市在住外国人の帰化申請に特化した
専門の行政書士が執筆しています。


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■はじめに


日本へ帰化するためには、法律で定められた一定の条件を満たす必要があります。
本記事では、帰化申請時に必要となる「普通帰化の6つの要件」をわかりやく説明します。
事前に確認しておくことで、帰化手続きがスムーズに進みます。

1,引き続き5年以上日本に住所を有すること。

日本で一定期間生活していることが求められます。
▶基本条件
・日本に継続して5年以上住んでいる
3年以上の就労実績がある
▶リセットされるケース
以下に該当すると、5年のカウントがリセットされます。
・1回の海外渡航につき3か月以上の出国
・1年間で通算半年以上の海外滞在
海外渡航が多い方は、帰化申請の時期に注意が必要です。


2,18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

・日本側の基準、本人の国の法律(本国法)いずれも成人である必要があります。
・18歳未満でも、親と同時申請なら可能
・本国法で成人と認められない場合、18歳以上でも単独申請はできません。


3,素行が善良であること

日常生活におけるルール遵守が求められ、以下の項目が審査されます。
①納税義務を果たしているか
 ・住民税
 ・所得税
  などを適切に納税している確認されます。
②年金加入・納付状況
国民年金・厚生年金に加入し、支払いを行っていること。
③交通違反の有無
 ・過去5年以内の交通違反が審査対象
 ・重大違反(人身事故・酒気帯び・スピード違反)は特に注意
 ・処分歴(免許停止・取消)があっても、一定期間経過+条件クリアでOK。
④犯罪歴
暴行・窃盗などで罰金刑となった場合は審査対象
ただし、一定期間が経過し改善が見られれば申請は可能
⑤法令違反
 ・過少申告による追徴課税
 ・不適切な扶養人数の申告
  →違反状態を解消し納税が完了すれば申請可能


4,安定した生計を営めること

 ・本人に十分な収入・資産があること
 ・または同居親族(配偶者・家族)に安定収入があること
  →生活基盤が安定していることがポイント


5,重国籍にならないこと(国籍喪失の要件)

日本は原則「二重国籍」を認めていません。
そのため、帰化により現在の国籍を失うことが必要です。


ただし、自国法により国籍離脱が認められない国の場合、例外的に認められるケースがあります。


6,反社会勢力に属したことがないこと

 ・日本国憲法または政府を暴力で破壊しようとした組織
 ・それらの団体の結成・加入・主張など
いずれかに該当すると帰化は認められません。


まとめ:普通帰化要件を満たすことが重要

日本への帰化申請では
「5年以上の居住」「善良な素行」「安定した生活基盤」などが特に重要なポイントです。
要件を満たしていても、書類準備や審査には時間がかかるため、早めに情報を収集し、必要な資料を揃えることをおすすめします。


帰化申請は専門家へ相談するとスムーズ

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